【2026年に変わる!】インボイス制度の経過措置まとめ|80%から50%に変わるタイミングと注意点

税金の知識

みなさん、こんにちは。yasuです。

今回はインボイスについての記事を投稿していきます。

みなさん、インボイスってどのようなものかご存知でしょうか?

実はもう少ししたらインボイス制度の経過措置が変わる出来事があります。特に個人事業主の方は
要チェックです!

インボイスとは?

令和5年(2023年)10月1日からスタート。
税率が複数あっても、事業者の方が消費税を正確に納めていただけるように、消費税の金額等を書いた請求書・領収書等(インボイス)を基に計算する仕組みです。(国税庁HP)

↑つまり消費税に関する新しい仕組みですね。最近請求書とかって見たりしますか?

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請 求 書(適格請求書)

適格請求書発行事業者登録番号:T1234567890123
発行者:山田商事株式会社
〒100-0001 東京都千代田区丸の内1-1-1
TEL:03-1234-5678

宛先:株式会社サンプル御中

取引年月日:2025年8月20日
支払期限:2025年9月30日

【取引内容】

品目     数量 単価 金額(税込)

ノートPC    1台 100,000円 100,000円
プリンタ    1台 50,000円  50,000円

小計              150,000円
(税抜 136,364円 + 消費税10% 13,636円)

合計請求額  150,000円(税込)

備考:本請求書は適格請求書等保存方式に対応しています。

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↑簡単にインボイス対応の請求書を作ってみました。今までの請求書とインボイスの請求書の見分け方の一つとしてわかりやすいのが、赤字で記載している部分の「適格請求書発行事業者登録番号」が書いているかどうかです。

インボイス番号を発行している方は、インボイスの登録申請を行なっているので、

Tから始まって13桁の番号が付与されます。

インボイスを取得していることによって具体的にどのようなメリット、デメリットがあるのかは次の項目においてご説明します。

✅ インボイスを取得するメリット

  1. 取引先からの信頼を得られる
    • 仕入税額控除ができる取引先にとっては「インボイス発行事業者」であることが安心材料になります。
    • 免税事業者のままだと「経過措置後に控除できなくなるから取引を見直そう」となるリスクがあります。
  2. 取引を継続・拡大しやすい
    • 特に法人や大口の取引先は「インボイス登録事業者であること」を条件とするケースが増加。
    • 登録することで新しい取引チャンスを逃さずに済みます。
  3. 将来的な制度リスクに備えられる
    • 経過措置終了後(2029年以降)は免税事業者からの仕入れは控除ゼロになるため、早めに登録しておくことで安定した関係を築けます。

✅ インボイスを取得するデメリット

  1. 消費税の納税義務が発生する
    • 免税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下の人)の方は、インボイスを登録すると免税事業者から課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要となります。
  2. 事務作業・経理負担が増える
    • 消費税の計算やインボイスの発行・保存、帳簿の整備など、経理処理が煩雑になります。
    • 会計ソフトや税理士への依頼が必要になるケースも多いです。
  3. 利益が減る可能性がある
    • 納税によって手取りが減少する。
    • 特にフリーランスや小規模事業者にとっては、売上規模によっては「登録しない方が有利」というケースも考えられます。ここは税理士事務所に要相談ですね。

インボイスを発行することによる影響

では難しい単語もたくさん出てきたと思いますので、具体的にインボイスを取得している場合に起こる影響を見ていきましょう。取得していることによって消費税の納税に大きな影響が出てきます。

⭕️例えば、商品を加工販売している個人事業主Aがインボイスを発行している業者Bから商品を仕入れたとしましょう。

取引時期:2025年8月
取引額:220万円(内税金10%)

このケース、インボイス番号を取得している取引先からの仕入れの場合は、取引額にかかる税金20万円全てを仕入れ税額控除とすることができます。

⭕️では、もう一つ例を見ていきましょう。商品を加工販売している個人事業主Aがインボイスを発行していない業者Bから商品を仕入れたとき、

取引時期:2025年8月
取引額:220万円(内税金10%)

この場合、取引額にかかる税金20万円全てを仕入控除税額とすることができません。インボイスをとっていない場合、2026年10月までは控除額の80%のみを控除額とします。

このようにインボイスを発行していないと取引先の消費税の納税額負担が大きくなるため、注意が必要になります。

2026年のインボイス経過措置とは?

このインボイス制度は2023年10月に始まりました。この制度は免税事業者にとってかなり負担が大きくなるため、インボイス制度実施後、6年間をかけて少しづつ控除できる額を少なくしていくという措置が取られています。

先ほどの例題でお見せしたように2026年10月までは80%を控除額としています。

そして、2026年10月からは控除額を80%→50%に変更となります。

仕入れる際の消費税が10万円の場合、50%の5万円、、

かなり大きな影響がありますね。

詳しくは下記の財務省の資料をご確認下さい。

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf

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